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大阪過払い金請求 利息制限とは

過払い金請求 利息制限とは

過払いを請求しようと思っている間に時間がすぎ、相手先が破産してしまったため何百万という過払い金を取り戻せなくなった...このようなケースもありえるのです。

このサイトでは過払い金請求についてたくさんご紹介しておりますが、当事務所でも過払いに関する無料相談を承っており、ご相談のみのご利用ももちろん可能ですので、お気軽にご相談いただけたらと思います。

過払い金とは何でしょうか。過払い金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では近年盛んに過払い金の回収がおこなわれています。

この過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。

もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出されます。

過払い金とは、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

元本の金額が増減した場合に適用される利率は何%でしょうか。過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。

つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。

D社については3年で分割返済することになりました。事例3284万円(8社)の借金が過払い金で0円になった事例。(丙さんの場合)当初の債務残高⇒284万円 A社 平成元年から借入れ 残高48万円 B社 平成3年から借入れ 残高66万円 C社 平成5年から借入れ 残高18万円 D社 平成8年から借入れ 残高20万円 E社 平成12年から借入れ 残高28万円 F社 平成12年から借入れ 残高4万円 G社 平成12年から借入れ 残高40万円 H社 平成14年から借入れ ています。

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ピックアップ!:引き直し計算はパソコンで

取引履歴の開示請求を行い、そこから利息制限法の上限に 引き直し計算を行って差額が過払い金になるわけで・・・